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2024.07.12 淡路本社

太陽光発電の定期報告義務について

太陽光発電のオーナーさんに義務付けられている定期報告についてご存じでしょうか?

再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則第5条第1項第6号及び第7号において、認定を受けた発電設備の設置に要した費用の報告(以下「設置費用報告」という。)及び認定発電設備の年間の運転に要した費用の報告(以下「運転費用報告」という。)を経済産業大臣宛に行うことが、認定基準として義務付けられています。

「よくわからない」と思っている人も多いのではないかと思います。

大きな発電所じゃないと必要ないのではないのか?提出を怠るとどうなるのか?パソコンがないけどどうすればいいのか?どうやって提出すればいいのか?などなど疑問点もあると思います。色々調べたのでご案内したいと思います。

まずは基本的な事から、

①定期報告って何?

「設置費用報告」⇒これは設置した時に1回だけ必要です。

「増設費用報告」⇒これは増設をするたびに必要です。(増設後認定出力10kW未満は不要)

「運転費用報告」⇒年1回毎年必要です。(10kW未満は経産大臣に求められた時だけ)

※この報告は以前は運転費用年報と呼ばれていました。

※「設置費用報告」や「増設費用報告」は設置業者が代行してやってくれている事もあるようですが、「運転費用報告」は、オーナー様でなくては分りませんからご自身で行う必要があります。

②提出義務は発電所の規模によるのか?

10kW未満:「設置費用報告」は必要・「増設費用報告」は不要・「運転費用報告」は求められた時だけ

10kW以上:「設置費用報告」「増設費用報告」「運転費用報告」すべて必要です。

③提出を怠るとどうなるのか?

最悪認定取り消しまであり得るそうです。実際に取り消されたという情報は聞いていませんが・・・

経済産業大臣から「指導」があるそうです。それも無視していると最悪の結果も考えられます。

④パソコンがないけどどうすればいいのか?

定期報告は原則として「電子申請」です。 再生可能エネルギー電子申請 (fit-portal.go.jp)

しかしながら電子申請は無理という方もいらっしゃるので、資源エネルギー庁の「なっとく再生エネルギー」のサイトに「再生可能エネルギー電子申請で報告できない方の報告方法」が載っています。

費用の定期報告|FIT・FIP制度|なっとく!再生可能エネルギー (meti.go.jp)

 

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